テナント家賃緊急支援金(第2回)
八王子商工会議所
会員企業の皆様へ
八王子市より『テナント家賃緊急支援金』の第2回目の追加支援の情報です。
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八王子市
「テナント家賃緊急支援金(第2回)」
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市は、新型コロナウイルス感染症の影響による売上高の減少により、テナント家賃の支払いが大きな負担となっている中小企業者等の
皆さまの事業継続を支援します。※八王子市テナント家賃緊急支援金(第1回)から対象・支援月数を拡大しました。
受付は令和2年10月1日(木)から開始します。申請書等の詳細については、10月1日(木)に公開します。
お問い合わせは、コールセンターで承ります。
■交付対象
以下(1)~(8)のすべてに該当する事業者等
(1)市内に事業所を有する法人または個人事業主であること
(2)建物(テナント)の賃料を支払っていること
(3)対象施設(テナント)を他者に転貸していないこと
(4)令和2年(2020年)3月末までに開業していること
(5)売上が前年同月比で減少していること
※中小企業・個人事業主・・・・20%(1~9月)
上記以外・・・・50%または連続する3か月で30%(5~12月)
(6)市税の滞納がないこと
(7)公序良俗に反する営業でないこと
(8)暴力団、暴力団員その他反社会的勢力及びそれらと関係がないこと
(9)事業を継続する意思のあること
■補助額
(1)テナント家賃緊急支援金(第1回)の支給を受けた事業者
最大15万円(月額5万円×3か月)
※令和2年(2020年)7月~9月のテナント家賃が対象です。
(2)テナント家賃緊急支援金(第1回)の支給を受けていない事業者
最大30万円(月額5万円×6か月)
※令和2年(2020年)6月~11月のテナント家賃が対象です。
■受付期間
令和2年(2020年)10月1日(木曜日)~12月28日(月曜日)
※当日消印有効
■注意事項
・テナント家賃緊急支援金(第2回)の交付は1事業者あたり1回です。
・対象家賃は令和2年7月~9月または令和2年6月~11月までのうち、
支払い済みのものです。
・倉庫、駐車場等のみの場合は対象外です。
・国の家賃支援給付金や都の東京都家賃支援等給付金との併用は可能です。
ただし、給付の基準を超えると減額される場合があります。
■問い合わせ先
八王子市緊急支援金専用コールセンター
電話番号:0570-200-398
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日除く)
◎当補助金に関する詳細は、下記HPをご覧ください。
- 【八王子市ホームページ】テナント家賃緊急支援金(第2回)
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/corona-kigyoshien/tenantyachin/p027358.html